障害者手帳を持っていると、いくつかの税金が安くなる。
でも「何がどのくらい安くなるのか」を正確に把握している人は意外と少ない。私もそうだった。
働いていると所得があるぶん、全額免除にはならないものも多い。でも知っているかどうかで、年間数万円〜十数万円の差が出てくる。
所得税の障害者控除

特別障害者控除とは
身体障害者手帳1・2級を持っている方は「特別障害者」に該当する。
特別障害者の場合、所得税の計算で40万円が課税所得から差し引かれる。
これは「控除」なので、40万円がそのまま戻ってくるわけではない。課税所得が40万円減るので、所得税率が10%なら約4万円の節税になる。
申請方法
公務員の場合は職場を通じて年末調整で申告する。「給与所得者の扶養控除等申告書」の障害者欄に記入するだけだ。特別に何か書類を提出したり、難しい手続きをしたりする必要はない。
住民税の障害者控除
所得税と同様に、住民税でも障害者控除が適用される。
特別障害者の場合、住民税の計算で30万円が課税所得から差し引かれる。
住民税の税率は一律10%なので、約3万円の節税になる。
所得税と住民税を合わせると、年間約7〜9万円の節税が見込める。
自動車税の減免
障害者手帳を持っていると、自動車税も減免される。
我が家では年間4万円ちょっとが免除されている。
こちらは別記事で詳しく書いているので、あわせて読んでみてほしい。
医療費の自己負担について
これは税金ではないが、関連して知っておいてほしいことがある。
働いていると所得があるため、医療費の自己負担は基本的に3割だ。
ただし、前年度の所得が一定以下であれば1割負担になる場合がある。所得がない方や少ない方にとっては大きな恩恵だ。
また、入院費については高額療養費制度が適用されるので、月の医療費が一定額を超えた分は後から払い戻しを受けられる。病気がちな方や入院が多い方には、民間の医療保険より公的制度の方が心強いことも多い。
まとめ
| 制度 | 内容 | 節税額の目安 |
|---|---|---|
| 所得税の障害者控除 | 課税所得から40万円控除(特別障害者) | 約4万円 |
| 住民税の障害者控除 | 課税所得から30万円控除(特別障害者) | 約3万円 |
| 自動車税の減免 | 自動車税が免除 | 年間4万円前後 |
合計すると、年間約10〜11万円の恩恵が受けられる計算になる。
これはあくまで目安で、実際の金額は所得や税率によって変わる。気になる方は職場の担当者や税務署に確認してみてほしい。
⚠️ この記事は私の体験と調査をもとにしたものです。税金の計算は所得や状況によって異なります。正確な金額は職場の担当者や税務署にご確認ください。

