高速道路の障害者割引、実は使える範囲が広がっている。
以前は事前登録した自家用車1台しか割引対象にならなかった。でも今は、レンタカーや知人の車でも使えるようになった。
2023年3月27日からのことだ。これ、知らなかった人は多いんじゃないかと思う。
高速道路の障害者割引とは
高速道路の通行料金が50%割引になる制度だ。
身体障害者手帳または療育手帳を持っていれば対象になる。本人が運転する場合、または重度の障害者が同乗して介護者が運転する場合に適用される。
割引を受けるには、事前に市区町村の福祉担当窓口またはオンラインで申請が必要だ。
2023年3月から、レンタカーでも使えるようになった

これまでは事前登録した自家用車1台のみが割引対象だった。
でも2023年3月27日以降、対象が大幅に広がった。
使えるようになった車の例
- レンタカー
- 知人や家族の車
- 車検・修理時の代車
旅行でレンタカーを使うとき、今まで割引が受けられなかったという人にとっては大きな変化だ。
ただし注意点がある。
ETCのノンストップ走行では適用されない。レンタカーなど登録外の車を使う場合は、料金所の一般レーンで係員に手帳を提示する必要がある。ETCカードを持っていても、出口での無線通行では割引が適用されないので要注意だ。
提示できるのは以下の2つだけだ。
- 障害者手帳の原本
- ミライロID(マイナポータルとの連携が必要)
手帳のコピーは不可。 係員が割引有効期限のシールや登録内容を確認する必要があるため、コピーでは確認できないからだ。ミライロIDを使う場合は、事前にマイナポータルとの連携を済ませておくこと。
ETCで使うには事前申請が必要
自家用車でETCを使ってノンストップ走行で割引を受けるためには、事前に申請が必要だ。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 車検証
- ETCカード(本人名義)
- ETC車載器セットアップ申込書
窓口での申請方法
市区町村の福祉担当窓口に必要書類を持参して申請する。私も以前、わざわざ県民局まで行った経験がある。体調が悪いときに無理して出向くのは正直しんどかった。
オンラインでの申請方法
今はオンライン申請もできるようになっている。マイナンバーカードとマイナポータルアプリがあればスマートフォンから手続きできる。窓口に行く手間が省けるので、体調が悪い日に無理して行かなくていいのは助かる。ただしETC利用者に限られるので注意が必要だ。
車を買い替えたら変更申請が必要

注意してほしいのが、車を買い替えたときだ。
登録している車が変わる場合は、変更申請が必要になる。忘れると、新しい車でETCを使っても割引が適用されない。
変更申請で必要なもの
- 身体障害者手帳
- 新しい車の車検証
- ETCカード
- ETC車載器管理番号
窓口での変更申請
市区町村の福祉担当窓口に必要書類を持参して変更申請をする。私は車を買い替えたとき、県民局まで出向いた。
オンラインでの変更申請
変更申請もオンラインでできるようになっている。ただしETC利用者に限られるので、ETCを使っていない場合は窓口での手続きが必要だ。
まとめ
- 高速道路の障害者割引は通行料金50%割引
- 2023年3月からレンタカーや知人の車でも使えるようになった
- ただしレンタカー等の場合はETCのノンストップ走行では不可。料金所の一般レーンで手帳を提示すること
- ETC利用には事前申請が必要。今はオンラインでも申請できる
- 車を買い替えたら変更申請を忘れずに。車検証が必要
知らないと損する制度だ。車をよく使う方は、一度申請状況を確認してみてほしい。
⚠️ この記事は私の体験と調査をもとにしたものです。制度の詳細は変更される場合があります。最新情報は各高速道路会社または市区町村の福祉担当窓口にご確認ください。


