障害者手帳1級を持って働いている人が受けられる税金の恩恵まとめ

先天性心疾患の記録

障害者手帳を持っていると、いくつかの税金が安くなる。

でも「何がどのくらい安くなるのか」を正確に把握している人は意外と少ない。私もそうだった。

働いていると所得があるぶん、全額免除にはならないものも多い。でも知っているかどうかで、年間数万円〜十数万円の差が出てくる。


所得税の障害者控除

特別障害者控除とは

身体障害者手帳1・2級を持っている方は「特別障害者」に該当する。

特別障害者の場合、所得税の計算で40万円が課税所得から差し引かれる。

これは「控除」なので、40万円がそのまま戻ってくるわけではない。課税所得が40万円減るので、所得税率が10%なら約4万円の節税になる。

申請方法

公務員の場合は職場を通じて年末調整で申告する。「給与所得者の扶養控除等申告書」の障害者欄に記入するだけだ。特別に何か書類を提出したり、難しい手続きをしたりする必要はない。


住民税の障害者控除

所得税と同様に、住民税でも障害者控除が適用される。

特別障害者の場合、住民税の計算で30万円が課税所得から差し引かれる。

住民税の税率は一律10%なので、約3万円の節税になる。

所得税と住民税を合わせると、年間約7〜9万円の節税が見込める。


自動車税の減免

障害者手帳を持っていると、自動車税も減免される。

我が家では年間4万円ちょっとが免除されている。

こちらは別記事で詳しく書いているので、あわせて読んでみてほしい。


医療費の自己負担について

これは税金ではないが、関連して知っておいてほしいことがある。

働いていると所得があるため、医療費の自己負担は基本的に3割だ。

ただし、前年度の所得が一定以下であれば1割負担になる場合がある。所得がない方や少ない方にとっては大きな恩恵だ。

また、入院費については高額療養費制度が適用されるので、月の医療費が一定額を超えた分は後から払い戻しを受けられる。病気がちな方や入院が多い方には、民間の医療保険より公的制度の方が心強いことも多い。


まとめ

制度内容節税額の目安
所得税の障害者控除課税所得から40万円控除(特別障害者)約4万円
住民税の障害者控除課税所得から30万円控除(特別障害者)約3万円
自動車税の減免自動車税が免除年間4万円前後

合計すると、年間約10〜11万円の恩恵が受けられる計算になる。

これはあくまで目安で、実際の金額は所得や税率によって変わる。気になる方は職場の担当者や税務署に確認してみてほしい。


⚠️ この記事は私の体験と調査をもとにしたものです。税金の計算は所得や状況によって異なります。正確な金額は職場の担当者や税務署にご確認ください。


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