障害者手帳があると、NHK受信料は全額免除または半額免除になる可能性がある。ただし、等級だけでなく「世帯主かどうか」「世帯の課税状況」が条件になる。
私は身体障害者手帳1級を持っているが、世帯主ではないという理由で対象外だった。
障害者手帳でNHK受信料はいくら安くなる?全額免除と半額免除の違い
NHK受信料には、障害者向けの減免制度がある。全額免除と半額免除の2種類だ。
障害者手帳のNHK受信料全額免除の条件
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ人が世帯にいて、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合に対象になる。
つまり、世帯全員の課税状況が関わってくる。フルタイムで働いている家庭は、この時点でほぼ対象外になる。
障害者手帳のNHK受信料半額免除の条件
視覚・聴覚障害、または重度の身体障害者(1・2級など)、重度の知的障害者、重度の精神障害者が、世帯主かつ受信契約者である場合に対象になる。
こちらは課税状況は関係ない。ただし「世帯主であること」が絶対条件だ。
障害者手帳1級を持つ私がNHK受信料の免除を諦めた理由

私は身体障害者手帳1級を持っている。半額免除の対象になりそうだと思って調べた。
でも、我が家の世帯主は夫だ。
私は世帯主じゃない。だから半額免除の対象にならない。
世帯主を変更すれば対象になる可能性はある。世帯主は、住民票のある市区町村役場で「世帯主変更届」を提出すれば変更できる。手続き自体はそれほど難しくない。
ただ、そのためだけに世帯主を変えるのは、正直気が進まなかった。世帯主は住民票上の代表者という位置づけで、住宅ローンの名義や税金の扶養関係とは別の話だ。ただ、児童手当など一部の行政手続きの基準に使われることもあるので、変更する場合は念のため確認しておいた方がいい。
結局、「まあいいか」と諦めた。
障害者手帳のNHK受信料免除に「世帯主」の条件がある理由
調べてみると、この制度は「重度の障害者が世帯主である世帯は生活が厳しい状況にあることが多い」という考え方に基づいているらしい。
つまり、障害がある人自身が家計を支えている世帯を対象にした制度で、私のように障害があっても世帯主ではなく、家族と支え合って生活している場合は想定されていない。
制度の趣旨はわかる。でも、障害者手帳を持っているのに使えない制度があるというのは、正直モヤッとした。
障害者手帳のNHK受信料免除、対象になりやすい人

- 一人暮らしで障害者手帳を持っている方(世帯主=本人になりやすい)
- ひとり親で障害者手帳を持っている方
- 世帯全員が非課税の状況にある方
該当しそうな方は、お住まいの自治体の障害福祉課で確認してみてほしい。私のように「調べたら対象外だった」という人もいれば、実際に使える人もいるはずだ。
申請方法
自治体の障害福祉課で申請書に証明を受けて、NHKに提出する流れが一般的だ。マイナンバーカードとマイナポータルの利用登録があれば、一部の免除事由はインターネットでも手続きできる(半額免除の一部を除く)。
まとめ
- NHK受信料には障害者向けの全額免除・半額免除がある
- 全額免除は世帯全員が市町村民税非課税であることが条件
- 半額免除は障害者本人が世帯主であることが条件
- 私は世帯主ではないので、どちらも対象外だった
- 該当しそうな人は自治体の窓口で確認を
障害者手帳があれば何でも安くなるわけじゃない。条件に当てはまらないこともある。それも含めて、正直に書いておきたかった。
⚠️ この記事は私の体験と調査をもとにしたものです。制度の詳細は変更される場合があります。最新情報はNHKまたはお住まいの自治体にご確認ください。

